母は、要支援。サービス利用をしない為、担当ケアマネジャーつかないの巻

親活
母(84歳)
母(84歳)

もう、動けない!

父(85歳)
父(85歳)

それは大変だ!

ベッドを借りなきゃ!

介護保険の申請もしなきゃいかん!

介護保険利用の流れ

  1. 地域包括支援センターに相談。
  2. ベッドレンタル。
    • 要介護2以上じゃないと介護保険で借りれないため、とりあえず自費レンタル。
  3. 介護保険の申請。
  4. 通所介護の見学。
  5. 介護保険の結果「要支援2」。
  6. 介護保険の利用はなし。
  7. 担当ケママネジャーはつきません。
長女
長女

介護保険を使わないんだったら、介護保険の申請をしなくてもよかったんじゃない?

MIYAKO
MIYAKO

おっしゃる通りです!

ただ、介護保険の申請時、よくある話です。

解説します

今回の申請の目的

  • 介護保険を利用するため介護保険を申請。

  1. 通所介護の見学をしても強制的に利用させられません。
  2. 動けるようにそれ以外のサービス利用を提案します。

しかし、本人は通所介護見学後…。

母(84歳)
母(84歳)

ここは、私が行くところじゃありません。

MIYAKO
MIYAKO

動けないのに何で断るのよ!

高齢者は、高齢者と思っていない。

子供は、高齢者だと思っています。

親子のすれ違いは。よくある話です。

  • 自費ベッドを利用する場合、基本、介護保険を申請した人が対象。

  1. 自費ベッドを利用したので介護保険の申請をするしかなかった。
  2. 要支援2だったので自費のベッドは借りられます。自費なので福祉用具貸与事業所との契約で借ります。
MIYAKO
MIYAKO

ケアマネジャーは、介護保険サービスを利用したら担当がつきます。

結果、介護保険サービス利用をしないので担当ケアマネジャーはつかないことになります。

介護保険の歴史を振り返ります

2000年だったら、借りられていたんです。

2006年の改定で6ヶ月の経過措置期間を経て、要介護2からしか貸与できなくなっています。

必要な人は、ケアマネジャーが主治医の意見を聞き取り、行政に「軽度者申請」をし、許可が下りれば借りれます。

 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000875875.pdf

ケアマネジャーの本音

軽度者申請をしたからと言って、申請の手間の事務費も交通費もでません。

給料はでますが、経費を利用することを会社嫌います。

なので、あまりしたくない。😅

ただ、必要性があれば、ちゃんとしますよ!

今回は、私の母の場合は、必要性がないから申請をしなかったという流れになります。😄

妥当な判断ですね。😉

これからどうする?

何もしなくて大丈夫です。

担当ケアマネジャーがいないので地域包括支援センターに相談をしてください。

介護保険の認定期間が近づくと役所からお手紙がきます。

「更新しますか?」っというお手紙。

介護保険を利用する予定がなければ、破棄して大丈夫!

長男
長男

せっかく認定がとれたんだから、更新した方がいいんじゃないの?

MIYAKO
MIYAKO

介護保険のサービスは使うと思う?

長男
長男

使ってほしいけど、無理だね~。

MIYAKO
MIYAKO

本当に動けないくなったら、嫌でも使わなきゃいけなくなるから、その時にまた申請をしよう!

まとめ

  • 介護保険の認定がでてもサービスを利用しないとケアマネジャーはつきません。
  • ケアマネジャーがいない時は、地域包括支援センターに相談します。
  • 介護によって使えるサービス、使えないサービスがあります。
  • 介護保険の認定期間が切れても使う予定がなかったら、更新しなくても大丈夫です。
  • 使う時に申請すれば、その状態にあったサービスが利用できます。
MIYAKO
MIYAKO

両親に思うこと。

子は、ケアマネジャー。

今度からは、申請するかしないかの時も私に相談して!

コメント

タイトルとURLをコピーしました