
もう、動けない!

それは大変だ!
ベッドを借りなきゃ!
介護保険の申請もしなきゃいかん!
介護保険利用の流れ
- 地域包括支援センターに相談。
- ベッドレンタル。
- 要介護2以上じゃないと介護保険で借りれないため、とりあえず自費レンタル。
- 介護保険の申請。
- 通所介護の見学。
- 介護保険の結果「要支援2」。
- 介護保険の利用はなし。
- 担当ケママネジャーはつきません。

介護保険を使わないんだったら、介護保険の申請をしなくてもよかったんじゃない?

おっしゃる通りです!
ただ、介護保険の申請時、よくある話です。
解説します
今回の申請の目的
- 介護保険を利用するため介護保険を申請。
↓
- 通所介護の見学をしても強制的に利用させられません。
- 動けるようにそれ以外のサービス利用を提案します。
しかし、本人は通所介護見学後…。

ここは、私が行くところじゃありません。

動けないのに何で断るのよ!
高齢者は、高齢者と思っていない。
子供は、高齢者だと思っています。
親子のすれ違いは。よくある話です。
- 自費ベッドを利用する場合、基本、介護保険を申請した人が対象。
↓
- 自費ベッドを利用したので介護保険の申請をするしかなかった。
- 要支援2だったので自費のベッドは借りられます。自費なので福祉用具貸与事業所との契約で借ります。

ケアマネジャーは、介護保険サービスを利用したら担当がつきます。
結果、介護保険サービス利用をしないので担当ケアマネジャーはつかないことになります。
介護保険の歴史を振り返ります
2000年だったら、借りられていたんです。
2006年の改定で6ヶ月の経過措置期間を経て、要介護2からしか貸与できなくなっています。
必要な人は、ケアマネジャーが主治医の意見を聞き取り、行政に「軽度者申請」をし、許可が下りれば借りれます。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000875875.pdf
ケアマネジャーの本音
軽度者申請をしたからと言って、申請の手間の事務費も交通費もでません。
給料はでますが、経費を利用することを会社嫌います。
なので、あまりしたくない。😅
ただ、必要性があれば、ちゃんとしますよ!
今回は、私の母の場合は、必要性がないから申請をしなかったという流れになります。😄
妥当な判断ですね。😉
これからどうする?
何もしなくて大丈夫です。
担当ケアマネジャーがいないので地域包括支援センターに相談をしてください。
介護保険の認定期間が近づくと役所からお手紙がきます。
「更新しますか?」っというお手紙。
介護保険を利用する予定がなければ、破棄して大丈夫!

せっかく認定がとれたんだから、更新した方がいいんじゃないの?

介護保険のサービスは使うと思う?

使ってほしいけど、無理だね~。

本当に動けないくなったら、嫌でも使わなきゃいけなくなるから、その時にまた申請をしよう!
まとめ
- 介護保険の認定がでてもサービスを利用しないとケアマネジャーはつきません。
- ケアマネジャーがいない時は、地域包括支援センターに相談します。
- 介護によって使えるサービス、使えないサービスがあります。
- 介護保険の認定期間が切れても使う予定がなかったら、更新しなくても大丈夫です。
- 使う時に申請すれば、その状態にあったサービスが利用できます。

両親に思うこと。
子は、ケアマネジャー。
今度からは、申請するかしないかの時も私に相談して!
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