母、要支援。
娘、現役ケアマネジャー。
母は、介護認定がとれました。
さあ、介護サービスを利用していきましょう!
介護保険申請
圧迫骨折で入退院を繰り返していたので自費のベッドを借りました。
月1,500円で貸与。
介護が必要となり、介護保険の申請をします。
そして、母は、2回目の介護保険の申請で
- 「要支援2」
- 要支援では、介護用のベッドは借りられません。介護用ベッドは要介護2以上ではないと借りれません。特段の身体状況があれば、別です。
その為、自費ベッドなので介護保険を利用していません。
今回、認定がとれたので自費ベッド以外で介護保険サービスを検討します。
これは普通の流れです。

ケアマネジャー
認定がとれたのでデイサービスでも如何ですか?
何か好きなことがあれば、その活動をしているところに行くのはどうですか?
気がすすまない母。

カラオケは好きよ!
カラオケがあるデイサービスに見学。
通所介護の様子を見て、母は言う。

私の行くところじゃありません!

ケアマネジャー
えっ!

母ちゃん、かっこよすぎです!(*´>ω<`*)

本人が嫌がっているんだったら、利用しない方がいいわよ。

高齢者ってかっこよすぎ!
子供は心配してるんだけどね~。
介護保険サービス利用をしないと担当のケアマネジャーはつきません。
サービスを利用しないと地域包括支援センターの方は、無駄足になってしまいます。
介護保険の申請は、利用の同意をもって、サービス利用をする前提で申請をしていきましょう!
補足
認定期間があっても利用しなくても大丈夫です。
利用しないでそのままにしておいて大丈夫です。
介護保険の更新
介護保険には、期間があります。
私の母、「要支援2」。
介護保険の期間は、1年間。
介護保険の期間について、一律ではありません。
本人の状態によって、半年、1年、2年、3年、4年とあります。
認定調査員と主治医の意見書をもとに心身状態が安定していれば、長い。
不安定な場合は、短くなります。
ただ、初めて認定をとった場合は、1年間と記されていることが多いです。
私の母のようにサービスを使っていない人は、更新時期になっても更新する必要はありません。
介護保険の認定は、介護サービスを利用する時に申請をします。
更新をしないからと言って、介護保険の資格はなくなりません。

介護度によって、利用できるサービスが違います。
なので、利用する時に申請した方が必要なサービスを利用できますよ。
まとめ
- 介護認定の申請は、介護サービスが必要になってから申請をしましょう。
- 介護保険料を払っているからといって、介護の認定をとらなくても大丈夫です。
- 介護保険料を払っている人は、認定がなくても介護を受ける権利があります。必要になってからでも遅くはありません。
- 介護保険の認定がなくても地域包括支援センターで高齢者向けの活動があります。
- 市区町村によって内容は違いますが、お勧めします。

現役ケアマネジャーの子としては、外出がままならないので本人に合ったところを探していく予定です。
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